滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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交通事故の過失割合については,事故類型に照らして,目安となる基準があります。別冊判例タイムズ16という雑誌に,それぞれの事故類型ごとの過失割合の表が記載されており,裁判官や保険会社,弁護士も,過失割合の判断の際にこの表を参考にします。
よく,保険会社が,上半分に事故概略の図,下半分に過失割合や修正割合を記載した紙のコピーを示してくることがあるのですが,これが,別冊判例タイムズ16のコピーなのです。
このように,交通事故の過失割合については,ある程度はっきりした基準があるため,例外的な場合を除いて,弁護士が交渉をしたからといって簡単に過失割合が下がるというわけではありません。
例外的な場合というのは,
①判例タイムズの表にあてはまらないような特殊な類型の交通事故の場合。
②過失の修正割合の有無でもめている場合。
③賠償金額が少額の場合。(→120万円以内であれば,自賠責保険の範囲内であるため,任意保険会社としては過失にこだわる必要性が少ない)
などの場合です。
いずれにせよ,過失割合の決定には,警察が作成する実況見分調書の記載内容が極めて重要になります。過失割合で本格的に争っていく場合には,単なる交渉だけでなく,裁判も視野に入れる必要がある場合が多いですので,実況見分調書を入手して,しっかりと検討する必要があります。