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高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害と言われましたが、どのような後遺障害が認定されますか?

症状によって、後遺障害等級1級から9級までの等級が認定される可能性があります。

   高次脳機能障害とは、交通事故などの外傷により脳に損傷が残り、社会適合性等に問題が残った状態の障害を言います。

 

   具体的には、交通事故により事故直後に意識障害が一定期間続いた際に起こりうる障害で、見た目は変わらないのに、事故前に比べて物覚えが悪くなったり、集中力や持続力が無くなったり、キレやすくなったりするなどの症状が出ることが多いです。

   本人のつらさが他人にわかってもらえなかったり、家族や周りの知人らから、「事故後あいつは変わった」と言われてしまうなど、苦しんでいる被害者の方が多いと考えられています。

 

   当初の診断名としては、「脳挫傷」、「びまん性軸索損傷」、「びまん性脳損傷」、「急性硬膜外血腫」、「急性硬膜下血腫」、「外傷性くも膜下出血」、「脳室出血」とされていて、事故後6時間以上の意識障害が続いていた場合に、後の症状・診断によって、高次脳機能障害と認定されることがあります。

 

   高次脳機能障害については、その状態に応じて、下記の後遺障害等級が定められています。

 

等 級 内     容
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの。
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。

 

   高次脳機能障害と診断された、またはその疑いがある場合、今後の人生にも大きく関わることであり、また、賠償額も高額となるため、適切な賠償を受けるために、保険会社と示談をされるまえに、ぜひ一度弁護士に相談をされることをお勧めします。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、高次脳機能障害の被害者の弁護経験もあり、相談を承っております。交通事故被害者の初回相談は無料(面談相談)となっております。

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