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交通事故で受傷し、会社を休み、加害者の保険会社から休業損害が支払われていたのに、時間がたつと「来月からは休業損害は支払えません」と一方的に言われることがあります。
そのような場合、被害者としてはどのような対応をすべきでしょうか?
まずは、医師に相談し、可能であれば「安静が必要」という診断書や、「就労はまだ困難である」というような記載がなされた診断書を書いてもらいましょう。その上で、診断書のコピーを保険会社に送り、その後担当者に電話をして、「医師がまだ就労は無理だと言っています」と伝えて交渉をしてみましょう。
また、保険会社側は、被害者の仕事の具体的内容まで把握していないことがほとんどです。事務系の会社員でも、重い資材を運ばなければならない業務とか、頻繁に階段を上り下りしなければならない仕事だということもあるでしょう。そのような時には、保険会社に具体的な業務内容を伝えてみましょう。また、医師にも、そのような具体的な業務内容を伝えた方が、より就労困難な診断書を書いてもらいやすくなる可能性があります。
それでも保険会社が休業損害を打ち切った場合には、治療が終了した段階(症状固定時)で、示談の話をする際に、もう一度休業損害の交渉をするチャンスがあります。
示談交渉でも休業損害を保険会社が認めない場合には、法的手続(民事訴訟等)で決着をつける必要があります。
ただし、法的には、被害者にも損害額があまり拡大しないようにすべき義務があると考えられており、働こうと思えば働けるのに休業したようなケースでは、休業損害が認められない可能性が高いです。立証のためには、やはり医師の診断書が重要になると考えた方がよいでしょう。特に、実務上、頚椎捻挫(むち打ち症)や腰椎捻挫では、休業損害が認められないケースも多いので、留意が必要です。