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たとえばソープランド嬢であったり、免許が必要な事業なのに無免許で行っていたりした人が、交通事故に遭った場合、違法な収入に関して休業損害は請求できるのでしょうか?
裁判例では、違法な収入であっても、そのことから直ちに休業損害が認められないわけではないとされています(最高裁昭和39年10月29日判決)。ただし、違法な収入については、今後も継続的に得ることができるのかどうか不確実な点などがあることから、実際の収入分全額が休業損害として認められるとは限りません。
また、違法な収入の場合、そもそも所得として申告されておらず、源泉徴収票や給料明細が存在しないケースが多くあります。そのような場合、そもそも収入を立証することが困難なこともあるでしょう。
そのようなときには、通帳の入金履歴等から収入を推計したり、賃金センサスの平均賃金で収入を算出することもありえます。
全て現金手渡しで、全く証明ができないような場合にも、最終的には賃金センサスを参考に、休業損害の金額を決めることになるでしょう。しかし、違法な収入である上、立証も十分とは言えないため、金額的には賃金センサスよりも低くなる可能性はあると言えます。