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4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

失業中に事故に遭いましたが、逸失利益や休業損害は請求できますか?

事故によって就労制限が生じた場合には請求できます

事故時において失業中であっても,働く意志と能力があって,就職できるある程度の可能性がある場合には,逸失利益や休業損害を請求することはできます。


症状固定までは休業損害,後遺障害が残った場合には逸失利益を請求することができます。

ただし,休業損害については,症状が軽い場合などには,ある程度の期間に制限されたり,100%は出ないことがあります。

この場合の損害額ですが,事故前の収入や,同年代の平均賃金などを参考にして決めることになります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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