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専業主婦の方の場合でも、交通事故よる後遺障害がある場合には、主婦業に影響があると考えられますので、原則として逸失利益が認められます。
主婦業とは、自分以外の同居者のために、炊事・洗濯・掃除・子育てなどを主体的に担っている者であると考えられます。たとえば、娘夫婦と同居している母親などの場合には、主婦業にあたるかどうかは、実際に家事を担っていたかどうかで判断されます。
逸失利益の計算方法としては、女性の全年齢・全学歴計の平均賃金を基礎として、67歳まで、後遺障害等級に応じた割合分の損害が発生するという計算方法になります。逸失利益の計算については、弁護士に直接相談をされることをお勧めします。