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弁護士費用を加害者に負担させることはできますか?

示談段階では無理ですが、裁判で判決となった場合には、弁護士費用の一部が損害額として上乗せされます

交通事故の被害者側の立場で、弁護士に依頼した場合、弁護士に支払った弁護士費用を加害者に負担させることはできるのでしょうか?

 

 結論から言えば、裁判で判決までいった場合、通常、認められた損害額の1割程度が弁護士費用として上乗せされます。つまり、裁判で損害額が100万円と認められた場合、判決では被告に対し約110万円の支払いが命じられます。

 ここで認められる弁護士費用は、実際にご自身が依頼した弁護士に支払った費用とは一致しません。実際に依頼した弁護士に支払う額は、その弁護士との間で決めた契約によることになります。

 また、示談の段階で保険会社側が弁護士費用を認めることはまずありません。弁護士費用として上乗せが認められるのは、あくまで裁判をして判決となった場合と考えておいた方がよいでしょう。

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