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交通事故に関しては、被害者側にも一定程度の過失が認められるケースが多々あります。むしろ、お互いが動いていた場合には、被害者側にも一定の過失が認められるケースがほとんどと言っても過言ではありません。
この過失割合については、『別冊判例タイムズ16号/民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という本に、様々なケースの場合の過失割合が表で記載されています。裁判所や、保険会社も、この表を参考にして過失割合を決めてきます。
もっとも、事故には様々な事故がありますので、全ての事故が表のどれかに当てはまるとは限りません。また、表には、「著しい過失」がある場合にはさらに過失10%プラス、といったような、曖昧な表現もあるため、過失割合で争いが生じることもあります。
保険会社と過失割合で折り合いがつかない場合には、弁護士が交渉しても簡単に保険会社が折れるケースは少なく、裁判所に訴訟提起をして判断をもらうしかないことがあります。過失割合に納得がいかない場合には、裁判等で有利な過失割合が認められる可能性があるかどうか、弁護士と相談することをお勧めします。