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逸失利益は、労働ができなくなった年数分の補償が認められます。原則として、67歳まで働けたものとして、67歳までの年数分の逸失利益が損害として認められます。また、高齢の方については、平均余命の2分の1で認められる場合もあります。
もっとも、保険会社からの提示では、逸失利益が3年くらいしか認められていないこともよくあります。裁判例では、むちうち症の場合には、14級の場合で5年前後、12級の場合で10年前後に制限するケースがよく見られます。
保険会社が、逸失利益を短期間しか認めない場合には、一度弁護士の相談されることをお勧めします。