現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
「弁護士に依頼したけど、裁判まではちょっと…」
そう思われる方もいると思います。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、ご依頼者の意向を踏まえて方針を決定します。裁判まではしたくないという場合には、示談交渉での解決を第一に進め、もし示談交渉だけでは十分な賠償額が得られない場合には、非公開の手続である、日弁連交通事故相談センターの示談あっせん手続の申立てなどにより、適正な解決を目指していきます。
したがって、「裁判まではちょっと」と思われる方でもご依頼可能ですし、その場合には相談や依頼時に弁護士にご遠慮なくお申し付けください。
実際問題として、交通事故の被害に遭い、当事務所にご依頼頂く方のうち、事案にもよりますが、示談段階で解決される方が約7~8割程度、裁判までいく方は約2~3割程度です。
ただし、事実関係に争いがある事案(双方が自分が青信号であると主張している事案)や、過失割合に激しい争いがある事案などでは、示談交渉や示談あっせん申立では、適正な解決が難しいケースもあります。その場合でも、相談時やご依頼時に、弁護士から見通しとともに説明させて頂きますので、ご安心ください。
また、実際に裁判となった場合には、確かに時間はかかりますが、手続や裁判所への出頭は、大部分が弁護士のみで行いますので、ご依頼者様本人が裁判所へ来ることは、あっても1回のみがほとんどです。裁判をしていることが、親族や近隣の方にバレるということも通常はありません。
ご不安な点はどうぞ弁護士にご相談ください。