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交通事故の被害者ご本人が、事故によって意識不明の状態の場合にも、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼できるのでしょうか?
弁護士は、事故の被害者の代理人として、事故被害者から依頼を受けて示談交渉や訴訟をすることになります(死亡事故の場合には例外的に事故遺族)。
ところが、被害者が意識不明の場合には、弁護士は被害者本人の依頼意思の確認ができないため、そのままでは弁護を引き受けることができません。代わりに親や子どもから依頼を受けたとしても、やはり本人は事故被害者ですので、勝手に交渉や訴訟等をすることはできません。
治療を続けたが、意識が戻る見込みがないようなときは、まず、被害者の財産等を管理する「成年後見人」の選任申立を家庭裁判所に行います。その上で、たとえば事故被害者の息子さんが成年後見人に選任された場合には、息子さんが成年後見人の立場で、事故被害者に代わって、弁護士に依頼をすることができます。
なお、家庭裁判所に成年後見人を選任してから、実際に成年後見人に選任されるまで、3か月~半年程度かかることがあります。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、成年後見人の選任申立の段階から、サポートをさせて頂くことが可能です。成年後見人の選任申立を弁護士が代理で行うこともできますので(別途費用必要)、どうぞご相談ください。