現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
弁護士に依頼をすれば、必ず賠償金や慰謝料が増額するものなのでしょうか。
既に保険会社から人身損害の賠償金額の提示を受けている方のケースで、当事務所にお越し頂いた方で言いますと、約8割の方は、弁護士にご依頼頂くと増額が可能なケースでした。
では、増額が困難なケースというのはどういう場合かというと、
①保険会社が既に十分な提示をしているケース
②過失割合が非常に大きいケース
③通常よりもかなり長期間通院をしていたケース
などがあります。
①のケースについては、特に軽微な事故(通院が数日だけなど)の場合にあり得ます。
②のケースですが、通常、被害者の過失割合が5割ある場合、賠償金も5割しかもらえません。他方で、自賠責保険の基準ですと、被害者の過失が7割未満なら、過失相殺は一切されません。被害者の過失が5割でも、自賠責保険の基準なら、基準にしたがって全額支払われるわけです。
保険会社は、自賠責保険の金額を下回る提示はできませんので、過失割合が大きいケースの場合、弁護士の交渉の余地が無い場合があります。
③のケースですが、たとえば頸椎捻挫(むちうち)は、一般的には長くとも6か月で症状固定になると考えられています。そうすると、たとえば1年半通院していて、保険会社が治療費を支払っている事案の場合、裁判等となると、保険会社側も弁護士をつけてきて、6か月以降の治療費を返還しろと主張してくることがあります。
いずれにしても、保険会社からの賠償額の提示の書面を見せて頂ければ、弁護士に依頼すれば増額するかどうか、判断することがほとんどの場合で可能ですので、どうぞ初回無料相談をご利用ください。