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四輪車同士の事故|直進車と左折車の事故(一時停止あり)

   信号機のない交差点で、一方に一時停止規制がある場合の、直進四輪車(青)と左折四輪車の交通事故の過失割合について説明をします。

基 本 青20 : 赤80
赤徐行なし 青 ー10
赤その他の著しい過失

青 ー10

赤の重過失

青 ー20
赤が一時停止後に進入(※1) 青 +15
青減速せず 青 +10
青その他の著しい過失

青 +10

青の重過失

青 +20

  • 信号機の無い交差点で、一時停止規制のある道路から出てきた左折車が、交差道路の直進車と衝突した場合の交通事故の過失割合です。
  • (※1)一時停止後進入とは、赤が一時停止し、左右の安全確認を行ったが、青の速度や距離を見誤り、衝突したケースのことをさします。この場合、青にも比較的容易に赤の動静を確認できたと思われることから、青の過失割合が増える要素となります。
  • 著しい過失の例としては携帯電話運転などが、重過失の例としては飲酒運転などが挙げられます。

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