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交通事故で被害者が死亡してしまった場合に、遺族は加害者に対して葬儀費用を請求できるのでしょうか?
事故に遭わなければ、その時点で葬儀の費用を負担することもなかったのですから、葬儀費用は加害者に対して請求することができます。 裁判例上は、葬儀費用に関し、150万円を上限に、実際に支出した金額を認めるケースが多いです。
どこまでが葬儀費用に含まれるかですが、一般的には、お通夜・葬儀・火葬にかかった費用を言い、初七日以降の法要や、仏壇や墓石の購入費は一般的には認められません。香典は、参列者から喪主に対する贈与と考えられるため、香典分を損害から差し引く必要はありません。その代わり、香典返しの支出は損害として認められません。
葬儀費用として加害者に請求するために、葬儀会社への領収証などはきっちりと手元に保管しておく必要があります。お寺のご住職へのお布施などは、領収証をもらいにくいことも多いと思います。しかし、事情を説明すれば、いやな顔をせずに領収証(または受領がわかる一筆)を書いてくれる方も多いようですので、一度はお願いしてみましょう。もし書いてもらえない場合には、金額と日時をきちんとメモしておきましょう。