滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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交通事故による怪我のために休んだ場合の休業損害ですが、有給休暇を使った分も、賠償を受けることができます。通常は、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、加害者の保険会社に提出して、賠償を受けることになります。
なお、休業損害証明書は、加害者の保険会社に所定の様式があるため、様式をもらって、勤務先に提出します。
交通事故による通院に関しても、有給休暇を使用して通院した場合には、原則として賠償が認められます。
もっとも、裁判例上、交通事故の被害者側も、損害が最小限になるように努力をしなければならないとされています。つまり、仕事を終えてからとか、休日に通院することが可能なのに、敢えて有給休暇を取得して通院した場合には、休業損害が認められない可能性があります。
また、平日の勤務時間中に通院することがやむを得ない場合でも、勤務先が時間有給休暇や半日有給休暇の制度を採用している場合には、通院に必要な最小限度で申請をしなければ、やはり休業損害が否定される可能性があります。