滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を当面の間中止しております。
ご不便をおかけしますがご了承ください。
交通事故の被害に遭ったときに、加害者側の交渉の窓口になるのは、通常、加害者が契約している任意保険会社の担当者です。しかし、残念なことに、この担当者の対応が非常に悪いということで、不愉快な思いをされたり、精神的に二次被害を受ける交通事故被害者の方が少なくありません。
当事務所にお越しになられる方でも、そのようなお話はよくされていらっしゃいます。
日本の任意保険制度は、賠償責任保険と言って、加害者となった場合に守ってくれる保険制度です。そのため、事故の加害者側は保険会社に手厚く守られるものの、被害者側は保険会社が入ってくれず、一人でプロである加害者側の保険会社と交渉をしなければなりません。その際に、保険会社の担当者から、ぞんざいな態度を取られることがよくあります。
もっとも、残念ながら、交通事故の損害賠償額(慰謝料等)は、事故自体から発生するものであり、事故の加害者自身の責任を決めるものですので、保険会社の対応が悪いからといって、慰謝料を増額することは原則としてできません。そうすると、保険会社自体に対して、加害者とは別に慰謝料を請求できないかということになりますが、これも残念ながら、現在の日本の裁判例では、違法な行為が無ければ慰謝料は原則として認められませんので、態度が悪いとか、馬鹿にした発言をされたということでは、保険会社自体に対して慰謝料を請求するのは困難です。
そのような保険会社担当者に関する苦情としては、下記のような窓口へ報告することが考えられます。
TEL 0570-022808
…損害保険会社のとりまとめをしている協会です。会員保険会社の苦情を伝えると、協会から、会員保険会社に対して連絡がいく仕組みになっています。
②各保険会社の苦情相談窓口
…保険会社の本社の相談窓口に連絡をしますと、実際に担当している支店に連絡が入り、指導や担当者交代などがなされることがあります。
なお、下級審の判決では、保険会社が示談段階や訴訟の当初段階において、あまりにも客観的な状況と異なる主張(賠償額・過失割合)をしてきていたというケースにおいて、極めて不誠実な態度であるとして、賠償金増額の事由として認めたものもあります。ただし、非常にまれな特殊事例であり、一般的に認められるものではないと考えた方がよいと思われます。