滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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症状固定とは、治療を継続しても、短期的には身体的機能の改善が認められない状態を言います。たとえば、頸椎捻挫などの場合、最初のうちは、徐々に痛み自体が軽くなっていくものの、数か月経つと、病院で電気治療などをしてもらうと、その日と次の日くらいは楽になるものの、3日くらい経つとまた痛みなどが出てくるという繰り返しで、一定期間で見ても、身体的機能自体が回復しているかどうかわからない状態になっていくことがあります。その時点が、症状固定ということになります。
症状固定をしても、痛みや不具合が残っていれば、リハビリや痛み緩和のために病院に通わなければならないかもしれません。ですので、「症状固定=通院終了」ではないことに注意が必要です。
症状固定後も残っている痛みや体の不具合は、『後遺障害』となります。後遺障害があり、後遺障害の等級が認定されると、加害者に、後遺障害の慰謝料や、後遺障害に伴い仕事に支障がでることに関する逸失利益などを請求することができます。
逆に、症状固定するまでは、後遺障害が残るのか、治療をすれば完全に回復するのかはわかりません。ですので、症状固定する前であれば、後遺障害等級の申請をする必要は原則としてまだありませんし、保険会社と示談をする必要もありません。
ただし、症状固定したかどうかは、純粋な医学的判断だけではなく、裁判などの運用も注意する必要があります。頸椎捻挫(むちうち症)で、画像所見がない場合には、事故から3か月~6か月程度で、症状固定とされるケースが多く見られます。症状固定後は、損害賠償請求権の消滅時効が進行してしまうので、治療があまりにも長引くような場合には、治療中でも、一度弁護士のところに相談に行った方がよい場合もあります。