滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
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子どもが交通事故被害で入院したため、母親が仕事を休んで付き添ったとか、高齢の親の通院のために息子が仕事を休んで送り迎えしたなどのケースで、看護や送り迎えをした者の休業分は請求できるのでしょうか?
結論から言えば、認められるかどうかはケースバイケースです。ポイントとしては、
①介護の必要性
→本当に親族による介護が必要だったのか。
②介護の相当性
→たとえば、職業付添人や、タクシー利用などの方が、費用的には押さえられたのでは無いのか。
の2点が重要となります。
まず、①介護の必要性については、主治医に、「入院中は親族による介護が必要であると認められる」と言った意見書や診断書を書いてもらうのがベストでしょう。主治医が書いてくれない場合には、被害者の年齢や、事故の内容により、本当に親族による介護が必要だったかを判断することになります。
次に、介護の相当性ですが、判例では、被害者も損害が拡大しないように努力をするべきだとされています。ですので、たとえば、高齢の親の通院に関し、息子が会社を休むよりも、往復福祉タクシーを利用した方が安いのであれば、息子の休業分の賠償は認められず、タクシー料金分しか認められない可能性があると考えられます。
ちなみに、親族による看護等が必要という場合でも、必ずしも休業分全額の賠償が認められるとは限らず、裁判例では、1日あたり6500円など、一定額の賠償にとどめているケースもよく見受けられます。