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4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

学生ですが、事故により就職が遅れた場合、休業損害は請求できますか?

就職遅れの休業損害を認めた判例があります

学生の方が、交通事故により受傷し、入院等のために就職活動ができず、留年等をされた場合、休業損害を請求できるのでしょうか?

 

この点、横浜地裁平成11年7月28日判決は、短大在学の女性に関し、事故後就職活動が行えなかったことなどから1年間の就職の遅れが生じたというケースにおいて、休業損害として、1年分の損害を認めています。

 

もっとも、因果関係の問題などがあり、保険会社が容易には認めないケースが多いと思われます。弁護士とよく相談をされることをお勧めします。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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