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4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

痛みを我慢して会社に行っていましたが、休業損害は認められませんか?

休業損害は実際に休業した日のみ認められるのが原則です

交通事故による怪我で、痛みがあるのに、どうしても仕事を放っておくわけにいかず、仕事には出勤しなければならないということもあると思います。

 

ただ、交通事故の保険金請求や、損害賠償請求の実務では、休業損害は、実際に会社を休業した日のみ認められるのが原則です。痛みをおして出勤した場合、出勤した期間の休業損害は残念ながら認められない可能性が高いと考えておいた方がよいでしょう。

どうしても出勤しなければならない場合には、たとえば、医師に労働に支障があるとか、自宅療養すべきであるといった診断書を念のため書いておいてもらうと、出勤したことによる賠償金の不当な減額に対して反論をすることができる可能性があります。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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