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自営業者の休業損害はどんなときに認められますか?

働けなかったことや、収入減少の資料が必要です

自営業者でも、事故による受傷で現実の収入減少が生じた場合、休業損害を請求することができます。

 

ただし、サラリーマンの場合と異なり、元々の収入がどれだけであったか、いつ休んだのか、どれだけ収入が減少したのかが証明しづらい面があります。保険会社との交渉にせよ、裁判等の手続にせよ、資料で立証していけるかどうかが非常に重要になります。医師に、業務の内容を伝え、働くことが可能かどうか確認し、安静にした方がいいと言われた場合には、念のため診断書をもらっておいたり、また、実際に働けなかったり本来ならできた仕事を断ったりした場合には、そのことをきっちりとメモをしておくとよいでしょう。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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