滋賀の弁護士の交通事故無料相談|草津駅前法律事務所|弁護士による無料相談、示談交渉、訴訟等
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
相談予約受付ダイヤル
077-565-8955
失業中(無職)であっても、仕事を探していたなど、労働の能力と意欲があり、事故がなければ早くに就職できていた可能性が高いと考えられる場合には、休業損害が認められます。
ただし、受傷により仕事ができない状態であったことを明らかにする必要がありますので、医師に仕事がいつころから可能かを確認し、診断書をもらうなどすることが重要です。
この場合の休業損害の金額ですが、裁判例では、平均賃金の8割程度を認めているケースが比較的多いようです。
お気軽にご連絡ください
滋賀の弁護士の交通事故無料相談/草津駅前法律事務所