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頚椎捻挫(むちうち症)で後遺障害等級が認定されますか?

認定されるかどうかは、診断書と画像が重要です。

追突事故で、むちうち症になり、通院を継続したけどなかなか治らず、まだ痛みがあるのに保険会社からも医師からも治療打ち切りを言われた、というケースはよくあります。


基本的に、頸椎捻挫(むちうち症)の場合には、通常、3か月~6か月で症状固定(身体の状況の改善がはっきりと見られなくなる)とされることが多く、それ以上の治療費を加害者側に請求することは難しいことが多いです。
その場合、被害者側としては、後遺障害等級が認められた場合には、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができます。しかし、後遺障害等級が認められない場合には、それまでの通院慰謝料や休業損害などをもとに示談をすることになります。

よって、後遺障害等級が認められるかどうかが重要なのですが、そこでポイントとなるのが、後遺障害診断書と診断画像です。
この点、病院によっては、むちうち症の場合に、きっちりと画像検査をしてくれないケースが多々あります。もっとも、腕などにしびれがあるケースや、痛みの残存がひどいケースについては、頸椎に何らかの膨隆や変形があることも少なくありません。ですので、できれば受傷の初期段階からが望ましいのですが、診察を受けている医院で、CTやMRIをきっちりとしてもらうことが重要です。特に、頚椎捻挫の場合には、MRIが重要です。

 

また、MRIと言っても、画像の精密さや、画像を診る医師によって、診断が異なることもあるようです。後遺障害等級が認められなかった場合でも、同じ画像を持って他の医院に後遺障害診断書を書いてもらい、異議申し立てをしたところ、後遺障害等級が認定された、という事案もあります。特にしびれなどがある場合には、しっかりと診察をしてもらった方がよいでしょう。

120106 頚椎捻挫と後遺障害.jpg

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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