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自転車と四輪車の事故の過失割合|直進車同士・自動車に一時停止規制

自転車と自動車の交通事故で、ともに交差点を直進、自動車側に一時停止規制があった場合の過失割合について説明します。

基 本青10 : 赤90
夜間修正なし

赤一時停止(※1)

青 +10
青の右側通行・左方から進入(※2)青 +5
青の著しい過失青 +10
青の重過失青 +15
青が児童等or高齢者青 -5
青の自転車横断帯通行青 -5
青の横断歩道通行修正なし
赤の著しい過失青 -5
赤の重過失青 -10
  • 自動車側が、一時停止義務違反をし、自転車と衝突したケースを想定しています。したがって、自動車の一時停止義務違反は、基本の過失割合に含まれています。
  • (※1)自動車が一時停止をし、にもかかわらず、見落としや不注意で事故が発生した場合には、修正要素(自動車側の過失割合減少)となります。
  • (※2)自転車は、原則として道路の左側部分を通行しなければなりませんので、右側通行をしていた場合には、修正要素となります。ただし、見通しがきく交差点や、自転車が自転車横断帯を通行している場合には、この修正は行いません。

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ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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