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無償同乗減額

友人の車の助手席に乗っていた場合で、友人に過失がある場合、賠償額が減額されますか?

原則として、同乗者は無過失であり、運転手の過失は関係ありません。

   友人の車の助手席に乗っていて、友人が事故を起こした際に、相手方の保険会社が、友人(=運転手)の過失分を減額してあなたの賠償額を提示してきたり、「無償同乗(好意同乗)なので、減額されます」などと言ってくることがあります。

 

   この点、原則として、同乗者は無過失であり、運転手の過失は関係ありません。同乗者は、過失のある相手方に対して、全額の賠償を請求することができます。運転手に過失がある場合には、あとは運転手と相手方との間で求償の問題が生じるだけです。

   ただし、同乗者が、運転手の危険な運転を煽っていたり、運転手が酒に酔っている可能性があることを知りながら同乗していたような場合には、減額がされることもあります。

   また、同乗者がシートベルトをしていなかった場合には、そのこと自体が過失であるとして、過失相殺をされたり、そもそもシートベルトをしていれば怪我は発生していなかったとして、損害額について争われることがあります。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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